相続税・贈与税改正のポイント
ここでは2021年(令和3年)の相続税・贈与税の税制改正のポイントは下記の通りです。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等
直系尊属(親など)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講ずる。
令和3年4月1日から同年12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課税限度額を、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上げられます。
現行 | 改正案 | |
消費税等の税率10%が適用される住宅用家屋の新築等 |
1,200万円 |
1,500万円 |
上記以外の住宅用家屋の新築等 |
800万円 |
1,000万円 |
(注)上記の非課税限度額は、耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋に係る非課税限度額であり、一般の住宅用家屋に係る非課税限度額は、上記の非課税限度額からそれぞれ500万円を減じた額とする。
つまり、子どもが家を買う際に親から住宅取得のために資金の援助を受けた場合の贈与税非課税措置について上記のものが適用されることになります。
受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限を40平方メートル以上(現行:50平方メートル以上)に引き下げる。
(注)上記の改正は、東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置についても同様とする。
(注)上記の改正は、令和3年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
この規定については、床面積の要件が現行よりも緩和されることになります。
特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例について、床面積要件の下限を40平方メートル以上(現行:50平方メートル以上)に引き下げる。
(注)上記の改正は、令和3年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
税務署長が納税者から提供された既存住宅用家屋等に係る不動産識別事項等を使用して、入手等をした当該既存住宅用家屋等の登記事項により床面積要件等を満たすことの確認ができた住宅を、本措置の対象となる既存住宅用家屋等に含めることとする。
(注)上記の改正は、令和4年1月1日以後に贈与税の申告書を提出する場合について適用する。
教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
①直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。
信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合(その死亡の日において、受贈者が次のいずれかに該当する場合を除く。)には、その死亡の日までの年数にかかわらず、同日における管理残額を、受贈者が当該贈与者から相続等により取得したものとみなす。
・23歳未満である場合
・学校等に在学している場合
・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
(注)上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額をいう
②上記①により相続等により取得したものとみなされる管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、当該管理残額に対応する相続税額を、相続税額の2割加算の対象とする。
(注)上記1及び2の改正は、令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用する。
③本措置の対象となる教育資金の範囲に、1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、都道府県知事等から一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けたものに支払われる保育料等を加える。
(注)上記の改正は、令和3年4月1日以後に支払われる教育資金について適用する。
④次に掲げる申告書等の書面による提出に代えて、取扱金融機関の営業所等に対して、当該申告書等に記載すべき事項等を電磁的方法により提供することができることとする。
・教育資金非課税申告書
・追加教育資金非課税申告書
・教育資金非課税取消申告書
・教育資金非課税廃止申告書
・教育資金管理契約に関する異動申告書
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。
贈与者から相続等により取得したものとみなされる管理残額について、当該贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、当該管理残額に対応する相続税額を、相続税額の2割加算の対象とする。
(注1)上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額をいう。
(注2)上記の改正は、令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用する。
受贈者の年齢要件の下限を18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げる。
(注)上記の改正は、令和4年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用する。
本措置の対象となる結婚・子育て資金の範囲に、1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、都道府県知事等から一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けたものに支払われる保育料等を加える。
(注)上記の改正は、令和3年4月1日以後に支払われる結婚・子育て資金について適用する。
次に掲げる申告書等の書面による提出に代えて、取扱金融機関の営業所等に対して、当該申告書等に記載すべき事項等を電磁的方法により提供することができることとする。
・結婚・子育て資金非課税申告書
・追加結婚・子育て資金非課税申告書
・結婚・子育て資金非課税取消申告書
・結婚・子育て資金非課税廃止申告書
・結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書
その他、改正ポイント
・土地に係る固定資産税等の負担調整措置
・租税特別措置等