相続放棄のQ&A
Q 亡くなった夫(妻)に借金があり、相続をしたくない場合はどうすればいいですか?
被相続人(亡くなった方)に借金がある場合や、プラスとマイナスの財産があり相続すべきか分からない場合の方法として、相続放棄、又は限定承認という方法があります。
相続放棄をすることで、最初から相続人ではなかったとみなされます。
そのため、借金などを弁済する義務から解放されます。
一方で、限定承認は相続した財産の範囲でのみ債務を弁済し、仮に財産が残った場合にのみ、その財産を相続するという制度になります。
相続放棄・限定承認をする際に、気を付けるべき点はありますか?
相続放棄・限定承認は、相続の開始を知った日から3ヶ月の間に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
また、限定承認を申し立てる場合には、相続人全員でする必要があります。
一度相続放棄や限定承認の申し立てをしてしまうと、原則撤回は出来ません。
そのため、専門家に相談しながら決定をしていくべきでしょう。
被相続人の生存中に相続放棄をすることができますか?
相続放棄は、被相続人の死亡後でなければ、手続をすることができません。
つまり、生前中には相続放棄はすることはできません。
※被相続人=亡くなった方
被相続人が死亡してから3ヶ月以上経過してしまったのですが、相続放棄はできますか?
相続放棄の期限は「被相続人の死亡後、自分が相続人になったことを知った時から」起算されます。
そこから、3ヶ月以内に相続放棄の申立てをする必要があります。
つまり、自分が相続人になったことを知った時が3ヶ月以内であれば、被相続人が死亡して3ヶ月以上経過しても、相続放棄は可能です。
ただし、自分が相続人であることを知っていても相続財産の状況を詳しく認識していなかった場合は、「被相続人の死亡後、自分が相続人になったことを知った時から」3ヶ月を過ぎていても相続放棄できる場合があります。
相続財産の詳細な認識をした時から3ヶ月以内にすればよいとする判例により相続放棄が可能な場合がありますので、3ヶ月を超えてしまっているが、相続放棄を検討している場合は富山相続遺言相談窓口に一度ご相談ください。
被相続人の不動産を売却してしまったのですが、相続放棄できますか?
相続財産を相続人が処分してしまった場合、単純承認をしたという扱いになり、相続放棄ができなくなります。
つまり、相続することを認めた上で、売却判断をされたという位置づけになります。
不動産は重要な相続財産ですので、相続放棄が認められなくなる可能性が高いと考えられます。
しかし、後から予期しない高額な負債(借金)が判明した場合など、相当の理由があれば認められる可能性もあります。
被相続人の預貯金を葬式代に使用してしまったのですが、相続放棄できますか?
相当の範囲内での使用であれば相続放棄の障害にはなりません。
不相当に豪華な葬儀を行った場合等は「相続財産の処分行為」とみなされますので注意が必要です。
被相続人の使用していた日用品を処分してしまったのですが、相続放棄できますか?
相続放棄の障害にはなりません。
日用品などの一般的に資産価値がない相続財産に関しては、処分してしまっても相続放棄の障害にはなりません。
相続放棄した場合、被相続人の預貯金はどうなりますか?
相続放棄をすると最初から相続人ではないという扱いになります。
そのため、その方が被相続人の預貯金をいじることはやめておくべきです。
相続放棄をしているにも関わらず、被相続人の預貯金をいじってしまった場合には、単純承認とみなされる場合がありますので注意が必要です。
相続放棄した場合、被相続人の不動産はどうなりますか?
当初の相続人が相続放棄をすると、次候補の相続人へと財産が相続されます。
しかし、次候補の相続人が誰もいない場合は利害関係人等の請求により相続財産管理人が選任されます。
そして、債権者に被相続人の財産が分配された後、特別縁故者も共有者もいない場合には、最終的に国庫に帰属することになります。
相続放棄の手続き中に、金融機関から支払の請求された場合はどうすればいいですか?
また、相続放棄の手続き後に、相続放棄が完了したことを、金融機関に知らせる必要はありますか?
相続放棄の手続き中なので支払うつもりがないことを伝えましょう。
相続放棄の完了を金融機関に知らせる義務はありませんが、支払の請求をされたくない場合は相続放棄の手続きが完了したことを伝えましょう。
相続放棄の手続き中に、他の相続人から遺産分割の書類に署名押印をするように言われた場合はどうすればいいですか?
相続放棄の手続き中なので遺産分割の書類に署名押印をすることができない旨をお伝えしましょう。
遺産分割協議に参加する事は「相続財産の処分行為」にあたりますので、応じてしまうと相続放棄が認められなくなる可能性があります。
相続放棄が取り消される場合はありますか?
単純承認とみなされた場合に相続放棄が取り消される可能性があります。
例えば、相続放棄の手続きが完了した後で、相続財産を隠したり、預貯金を使ってしまったりするケースがあげられます。
相続放棄を撤回することはできますか?
相続放棄は原則撤回はできません。
しかし、騙されて相続放棄をした場合や脅されて相続放棄をした場合等の一定の事由がある場合などは相続放棄を取り消すことができます。
夫が多額の借金を抱えて亡くなりました。相続放棄をしたいと思いますが、生命保険金の受取人が、妻である私になっています。相続放棄をすると、生命保険金は受け取れなくなるのでしょうか。また、生命保険金を受け取ってしまうと、相続放棄ができなくなるのでしょうか。教えて下さい。
受取人が被相続人以外であるならば、生命保険金を受け取っても、相続放棄には影響がありません。
相続放棄後に生命保険金を受け取ることもできます。
その理由は、受取人が亡くなった方以外の者に指定されている場合、指定された者の固有の権利として生命保険金を受け取ることができます。
したがって、相続放棄があっても生命保険金は受け取ることができます。
また、生命保険金は相続財産に含まれませんから、生命保険金を受領しても、相続財産を処分したことにはならず、相続放棄が可能です。
但し、生命保険金の受取人が亡くなった方となっている場合、生命保険金は相続財産となり、これを受け取ると相続放棄ができなくなりますので、ご注意下さい(相続放棄をすると受け取れません。)。
相続財産全体がプラスだかマイナスだかわかりません。価値のわからない財産もありますが、近くに鑑定してもらえるところがないので時間がかかりそうです。こんな状況では3ヶ月ではとても終わりそうにありません。こうした場合はどうしたらいいのでしょうか?
相続放棄の3ヶ月の期間は、家庭裁判所に請求し、理由にもよりますが延ばしてもらえることがあります。
大体ですが、さらに3ヶ月ぐらい伸ばしてもらえることが多いです。
期間を伸ばしてもらったけれども、結局プラスマイナスよく解らない場合には、限定承認という方法もあります。
これは、プラスの財産の限度でマイナスを返済する方法であり、相続人全員で行う必要があります。
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