面識のない(知らない)相続人がいる場合
相続が開始すると、先ずは相続人を確定しなければなりません。
そのためには戸籍謄本を取得・収集することから始めることになります。
戸籍謄本を集めたところ、異母兄弟がいることが判明することもあります。
異母兄弟と親(被相続人、亡くなった方)との間に交流がなかったとしても、親(被相続人)の子どもであることには変わりがありません。
当然その異母兄弟にも相続権が発生しますので、最終的には遺産分割協議に参加してもらい、遺産分割内容に同意が必要です。
先方に書面にて相続発生の旨を連絡する
会ったことのない異母兄弟等に遺産分割協議に協力してもらうために、まずは書面で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。
その際には以下の事項を記載して、詳しく説明します。
① 相続が発生した旨
② 相続財産の内容
③ 法定相続分
④ 場合によっては遺産分割案
先方にとっては突然のことですので、丁寧に事情を説明し、まずは連絡をしてもうように依頼するのがよいでしょう。
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3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)+消費税 |
※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
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