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成年後見の種類

成年後見制度とは、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。

成年後見制度にはどのような種類があるのか?

成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。

任意後見制度とは?

将来、自分の判断能力が衰えたときにそなえて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。
将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こうしてほしい」と、具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。
「任意」という意味は、「自分で決める」ということです。

万一のときに、「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」仕組なのです。
任意後見人は複数でもかまいませんし、リーガルサポートなどの法人もなることができます。

法定後見制度とは?

すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。
選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。

成年後見制度とは?

法定後見制度は専門家が選ばれるケースが多いです。

成年後見人は誰がなるのか?

また、本人の判断能力が不十分までにはいかない場合は、程度に応じて次の3つのタイプにわけられます。

補助/判断能力が不十分である
保佐/判断能力が著しく不十分である
後見/ほとんど判断することができない

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