• 富山と高岡の2支店展開
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

0800-170-5511

受付時間:8:00~17:00 土日祝も対応可(要予約)

単純承認と限定承認

matusima0005.png 相続財産を一言に「引き継ぐ」と言っても、引き継ぐ方法には2種類あります。
相続財産を単純承認する方法と限定承認する方法です。

単純承認とは

単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。
相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います。)に限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。

また、この他に下記の場合には単純承認したことになります。

・相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
・相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき
・相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき


これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になりますので注意しましょう。

限定承認とは

限定承認とは、債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がない方法です。
つまり、相続の承認はするけれども、相続債権者のために相続人自身の財産まで提供して債務を弁済するということはせずに、被相続人から承継する相続財産の限度で、被相続人の債務の支払いをするという、限度付きの相続のことです。

限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要となります。

1)相続人全員の総意が必要
2)相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出
3)限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が精算されると考えるため、譲渡益相当額の所得税課税がされる


限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。


・債務が超過しているかどうかはっきりしない場合
・家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合
・債権の目処がたってから返済する予定であるような場合
・債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合


いずれにしても、相続が発生した早い段階から、相続人の確認、相続財産の確認を調査して、相続しても良いものなのか判断できる状態を作ることが重要です。

相続に関する無料相談実施中

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0800-170-5511になります。

お気軽にご相談ください。

無料相談の流れはこちら>>

富山・高岡で相続のご相談は当事務所にお任せください!

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご相談いただくサービスメニュー

葬儀後、相続発生後の手続き

  • 相続登記手続きサポート
  • 相続放棄手続きサポート
  • 相続手続き丸ごと代行サービス

生前対策、相続発生前の手続き

  • 遺言書作成サポート
  • 生前贈与手続きサポート
  • 家族信託サポート

詳しい事務所情報は下記をご覧ください!

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP