相続放棄の注意点
相続放棄の注意点 1.遺産分割協議で不動産や預金を受取らないから放棄をしたと思ってませんか? 2.自分で相続放棄申請し、失敗したら一度やればいいと思っていませんか? 3.3ヶ月を過ぎても相続放棄手続きが何とかなると楽観視していませんか? |
上記のように誤解されているご相談者様が急増しています!!
誤解1.遺産分割協議で不動産や預金をもらわないから放棄をしたはずだ
相談に来られる方の中で、「遺産分割協議を相続人の間で行ったから、私は相続放棄していますよ」という方がいらっしゃいます。
お話を聞くと、「預金や不動産も一切受け取らない代わりに、借金も背負わない」という話を相続人間でまとめておりました。
遺産分割協議で「預金も不動産も受け取らないと決めました=相続放棄」と思われるかもしれませんが、厳密に言うとこれは相続放棄をしたことにはなりません。
遺産分割協議で「財産を一銭も受け取らない」と決めたことは、相続放棄でも同じ結果になりますが、実は、性格が全く異なります。
この状態で、「相続放棄が成立した」と思っていたとしても、亡くなった方の借金を返済しないとならないことになってしまう恐れがあるということです。
遺産分割協議とは、“どの財産を誰がどれだけ貰うか、借金はどうするか”を相続人間で取り決めるだけのものですから、相続人以外の他人に主張することができません。
つまり、亡くなったひとにお金を貸していた銀行などは、遺産分割協議の内容など関係なく、相続人の誰に対しても、「亡くなった方の借金は相続人に払ってもらいます」と弁済を求めることができます。
銀行などの金融機関は貸し倒れのリスクを極端に嫌いますので、亡くなったひとの借金は相続人全員に弁済請求をしてきます。
もちろん、相続人なっている以上、借金返済の義務が発生していますから「遺産分割協議をしたから私は亡くなったひとの借金は払いません」と主張することができなくなります。
このように、遺産分割協議での「何も貰わない代わりに借金も背負わないこと」と家庭裁判所で行う「相続放棄」の手続きは、意味合いが変わってきます。
相続放棄はあくまでも“家庭裁判所での手続き以外は相続放棄にならない”ことをよく覚えておいてください。
「私は別に財産はいらない」という方や、「跡を継ぐ人にすべて財産を渡せたらそれでいい」と思われるのでしたら、遺産分割協議をするよりも、カンタンに済ますことのできる相続放棄をされたほうが、後々面倒なことにも巻き込まれることもないので安心です。
誤解2.一回自分で相続放棄申請し、失敗したらもう一度やれば良いと思っていませんか?
相続放棄の申請はたった一度きりしか申請できません。2度3度…と申請ができないのです。
更に、相続放棄の申請手続きは、相続放棄をするためには自身に相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。
内容等に不備があり、家庭裁判所に申請を却下されてしまった場合には、再申請を行うことは出来ず、その決定は決して覆すことができません。
そうすると全ての借金を自身が責任を持って負わなければならないのです。
相続放棄は自身で申請を行うことも可能ではありますが、面倒であるだけでなく、上記の通り内容に間違いがあると取り返しのつかないことになってしまいます。
そのように自分で取り組んだものの申請が却下されてしまったという例は決して少なくありません。
相続放棄を申請する際には、無理にご自身で申請しようとせず、相続放棄の専門家に一度ご相談されることを強くお勧めいたします。
誤解3.3ヶ月を過ぎても放棄手続きが何とかなると楽観視してませんか?
相続放棄は原則として3ヶ月以内に申請しなければならないと規定されていますが、場合によっては、期限を超えてしまった場合でも、相続放棄申請が認められることもあります。
しかしながら、この期限超えの相続放棄は、相続の専門家である司法書士の中でも避けてしまうことが多いくらい非常に難易度の高いものです。
相続の専門家である司法書士ですらそのような状況である為に、ましてや相続の知識が少ない皆様が手続きを行った場合に、相続放棄申請が通ることは極めて稀なケースといわざるを得ません。
よって、3ヶ月の期限を越えた相続放棄は、依頼する専門家を慎重に選ぶ必要があるのです。
万が一、申請が認められなかった場合には、全ての負債を背負わなければならないことは肝に銘じておかなければなりません。
もし、「こんなときはどうなるの?」など、「手続きがわからない」など、不安な方がいらっしゃいましたら、専門家である当事務所にすぐにご連絡ください。迅速に対応させていただくことをお約束します。