遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書に その内容を記載します。 遺産分割協議書の書き方のポイントを押さえておきましょう。 |
■用紙
紙の大きさに制限はありません。
■押印
遺産分割協議書が数ページになるときは、相続人全員の契印が必要です。
法務局では、少しの記入ミスでも訂正を求めますので、できれば捨印があった方がいいでしょう。
捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、チェックして間違いがないことを確認しましょう。
署名の後ろに捺印する実印は、鮮明に押印する必要があります。
■不動産の表示
「不動産の表示」の記載は、登記簿(登記記録)に記載されているとおりに記載しましょう。
法務局は、登記簿(登記記録)に記載された不動産の内容でしか判断しません。
■日付
遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、遺産分割の協議をした日か、あるいは最後に署名した人が署名した日付を記入するようにしましょう。
■相続人の住所・氏名
必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。
住所、氏名の記入は、印鑑証明書に記載されているとおりに記入することが後々の紛争予防に役立ちます。